遺言・相続専門、所沢の行政書士の内谷です。
遺産分割協議や相続手続きが終わらないうちに、続けて複数の相続が生じることを数次相続といいます。
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親族内で、誰がどのような順番でお亡くなりになったのか。それにより相続人の範囲、遺産の確定、手続きが複雑になることも多く、よくご相談をいただきます。
例えば、AB夫妻・子CDの4人家族。離婚後AがMと再婚。Mには高齢の母Kがいるケース。Aが亡くなり、相続人は実子CDとMですが、その遺産分割協議前にMが亡くなると、結果的に前妻との子CDと後妻の母Kが協議することになります。
このケースでは面識がないのが通常ですし、Kの高齢に加えて、CDが未成年者の場合など事案に応じた対応が必要になります。
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