遺留分侵害額を請求したい



遺言・相続専門、所沢の行政書士の内谷です。

特定の家族が老後のお世話をしていたようなケースで、遺言により、他の相続人よりも極端に多額の財産(ときには全財産)を承継させることがあります。

故人の遺志を尊重して争わないという選択肢もありますが、兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分があります。この遺留分侵害を主張されるご相談も、10年前と比べて増えているように感じます。

民法の改正により、2019年7月1日から遺留分侵害額の請求は金銭支払請求権に一本化されました。これはご存じの方も多いと思います。

問題は、権利をどのように行使して実現するかです。金銭を回収できないまま関係がどんどん悪化して、さらに時効消滅などどということにならないように。

事務所は新所沢ですが、遺言・相続業務ではこれまでも全国面談対応してきましたので遠慮なくご相談ください。

必要に応じて調停や弁護士の紹介も行っていますよ。

お問い合わせは、お気軽に初回無料相談04ー2936-8648 まで>

行政書士には守秘義務があります (行政書士法 第12条)

安心してご相談くださいね。

☎ お電話でのご相談はこちら   お気軽にお問い合わせください