お亡くなりになった方の財産は、必ずしもプラスであるとは限りません。連帯保証人としての地位や負債(マイナス財産)もまた相続の対象となります。
相続の方法は大きく分けると次の3種類です。
①単純承認 : プラス財産もマイナス財産も全て相続する
②限定承認 : プラス財産の範囲内でマイナス財産を相続する
③相続放棄 : プラス財産もマイナス財産も一切相続しない
マイナス財産が多い場合には、②か③を選択することも可能ですが、相続開始を知ったときから原則3ヶ月以内に、家庭裁判所への申し立ての手続きが必要になります。
さらに、②は相続人全員の同意が必要となります。
当職事務所では、必要に応じて、税理士、司法書士、弁護士と連携して依頼を解決しております。
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