遺産をもらえるとは限らない

お亡くなりになった方の財産は、必ずしもプラスであるとは限りません。連帯保証人としての地位や負債(マイナス財産)もまた相続の対象となります。

相続の方法は大きく分けると次の3種類です。

単純承認 : プラス財産もマイナス財産も全て相続する

限定承認 : プラス財産の範囲内でマイナス財産を相続する

相続放棄 : プラス財産もマイナス財産も一切相続しない

マイナス財産が多い場合には、②か③を選択することも可能ですが、相続開始を知ったときから原則3ヶ月以内に、家庭裁判所への申し立ての手続きが必要になります。

さらに②は相続人全員の同意が必要となります。

当職事務所では、必要に応じて、税理士、司法書士、弁護士と連携して依頼を解決しております。

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行政書士には守秘義務があります (行政書士法 第12条)

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