不動産の評価や売却の手続きが進まない

遺言・相続専門、所沢の行政書士の内谷です。

遺産に土地や建物などの不動産があるケースも多いですよね。

実務上特殊な場合を除いて、あえて共有とするような協議は避けます。管理や処分等、将来の紛争を未然に防ぐためです。

では、どの相続人が承継取得するのか。

相続人の中に取得希望者がいて、他の相続人も異存がなければ、財産的価値の評価に留意して遺産分割協議を行います。固定資産税評価額や相続税評価額を目安にして合意できるときとそうでないときがあります。

一方、相続人の中に取得希望者がいないときや、他の遺産が少ないときには、不動産を売却換価して分割することもあります。ただしこの場合、すぐに買い手がみつかるとは限らないため、公租負担や当面の管理について協議が難航することも少なくありません。

「それならばいっそのこと、放置しておこうか。」この点、法改正により2024年4月1日施行で相続登記が義務化されることにも注意が必要です。

事務所は新所沢ですが、遺言・相続業務ではこれまでも全国面談対応してきましたので遠慮なくご相談ください。

必要に応じて調停や弁護士の紹介も行っていますよ。司法書士や税理士、不動産業者と連携してあなたをサポートします。

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