相続放棄と相続分の放棄の違い

遺言・相続専門、所沢の行政書士の内谷です。

相続放棄は、相続開始後原則3か月以内に家庭裁判所に申述することが必要で、その手続きは相続人各自が行います。

この場合、他の相続人は遺産分割協議書と合わせて、相続放棄申述受理証明書を添えて相続手続きをすすめることになります。

一方、相続人としての地位は失わず、遺産分割協議で自分は遺産を取得しない旨の意思表示をするのが”相続分”の放棄です。

この場合、債務の負担は免れない点と、二次相続の相続税に留意しましょう。

事務所は新所沢ですが、遺言・相続業務ではこれまでも全国面談対応してきましたので遠慮なくご相談ください。

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