家族の介護や老後のお世話をしている方から、よくご相談をいただきます。
「私に相続させたい、と言ってくれているのですが、最近、物忘れが増えてきたように感じます。このまま認知症になってしまったら、遺言書も残せなくなったり、書いても無効になってしまうのでしょうか?」
実際に遺言をしても、遺言時の意思能力の有無が、裁判で争われることも少なくありません。
そこでこのような場合には、症状が進行して意思能力を喪失する前に、公正証書遺言を作成しておくことをお勧めします。
遺言者の状態に応じて、簡易評価スケールを用いたり、医師の診断書を提出するなど、慎重を期する必要があります。
「自分でも、最近、物忘れが増えてきたように感じる。両親は既に他会していて子供はいないが、兄弟はいる。全財産を、私を支えてくれた妻(夫)に残したい。その妻(夫)が、相続手続きで困らないように、前もって備えておきたい。」
このような相談も増えています。ご心配な点は、遠慮なくご相談ください。
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行政書士には守秘義務があります (行政書士法 第12条)
安心してご相談くださいね。
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