投稿者「uchiya gyouseisyoshi jimusyo」のアーカイブ

法定相続分が一部変更されたのですか

平成25年9月4日の最高裁判所決定を受けて、平成25年12月5日に「民法の一部を改正する法律」が成立し、同月11日に公布・施行されました。

改正点は、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分が同等となった点です。(民法900条4号ただし書前半部分を削除)

適用については、①平成13年7月1日から平成25年9月4日までに開始した相続で、これから遺産分割を行なうもの(既に遺産分割協議や裁判が終了して、確定したものを除く)と、②平成25年9月5日以降に開始した相続、に適用されます。

嫡出子とは法律上の婚姻関係にある男女間に出生した子のことですが、非嫡出子については、昭和50年代前半頃までは減少傾向にあったものの、その後現在に至るまで増加傾向が続いています。

その子間で面識のない場合や、遺産分割協議がなかなかまとまらないなど、ご相談の件数も年々増えているように感じます。

当職事務所では、必要に応じて、税理士、司法書士、弁護士と連携して依頼を解決しております。

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生前贈与を受けた相続人がいる

相続分は同じでも、相続人の中の誰かに、「結婚資金の援助を受けた」「開業資金をもらっていた」等の事情があると、亡くなった時点の保有財産を平等に分割しても、不公平感が生じることがあります。

たとえば、遺産総額が800万円で、妻と長男と次男が法定相続人の場合を考えてみましょう。

法定相続分によれば、妻が400万円、長男と次男が200万円ずつ相続します。

しかし、父が亡くなる前に、長男が200万円の生前贈与を受けていたとしたらどうでしょうか。「兄さんは、先に200万円もらっていたじゃないか!」ということになりかねないでしょう。

このような場合に役立つ方法が、特別受益の持ち戻しです。

さきほどの例にあてはめてみると、800万円に長男の特別受益200万円を加えた1000万円を遺産総額として、妻が500万円、長男と次男が250万円ずつと計算し直します。そして、長男は250-200=50万円を相続します。

一方、同じ事情でも父の立場で考えてみるとどうでしょうか。長男は本当に良く自分の老後の面倒をみてくれた。そのこともあって200万円の贈与もした。このことで、長男と次男がモメないように何かできないだろうか・・・」

このような場合には、特別受益の持ち戻行わない旨の遺言を作成し、遺言執行者を指定しておく方法が考えられます。

相続人の立場で今、お困りの方、

万が一自分が亡くなった場合に備えて、ご家族の負担を軽減したいとお考えの方、

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遺産をもらえるとは限らない

お亡くなりになった方の財産は、必ずしもプラスであるとは限りません。連帯保証人としての地位や負債(マイナス財産)もまた相続の対象となります。

相続の方法は大きく分けると次の3種類です。

単純承認 : プラス財産もマイナス財産も全て相続する

限定承認 : プラス財産の範囲内でマイナス財産を相続する

相続放棄 : プラス財産もマイナス財産も一切相続しない

マイナス財産が多い場合には、②か③を選択することも可能ですが、相続開始を知ったときから原則3ヶ月以内に、家庭裁判所への申し立ての手続きが必要になります。

さらに②は相続人全員の同意が必要となります。

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遺産がないからモメない・・・実際は

「相続争いなんて、お金持ちの話しでしょ。」 そうなんです。実は、わたしもそう思っていました。

ところが実際は、そうでもないのです。

葬儀やお墓の購入などに要する費用は平均して300万円程度のことが多く、それよりも遺産が少しでも上回っていると、分割協議が滞るケースが生じがちです。

「もらえるものは、もらっておきたい。」というのは、確かにわかります。ところが、相続人である子供がそれぞれ家庭を持っている場合などは、さらに当事者以外の家族までがあれこれ話し合いに口を出してきたり、ということも少なくありません。

また、相続人のうちの1人が「ほとんど残っていなかったよ」と説明する場合も、それで終わるとは限りません。隠しているんじゃないか、使ってしまったのではないか・・・」等々。自分は同居してずっと親の面倒をみてきたのに、もう何年も実家に姿を見せなかった他の相続人と、ますます関係が悪化してしまい手続きが進まない、といようなご相談も多々ありました。

「まだ元気なうちから、死ぬ準備なんて」という意識が、最近、少しづつ変化してきているようです。遺す財産の多少よりも、遺される家族のことを気遣って、遺言を作成し、遺言執行者も選んでおくという方も増えてきました。

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相続トラブルになりやすい3つのケース

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遺産が不動産(自宅・土地)のみのケース :  相続人の一方が、被相続人(お亡くなりになった方)と同居していた場合などは特に顕著です。分割しようにも、現金のようには簡単にいかないことから、お困りになる方が多いようです。

相続人のうちの特定の誰かが、親の面倒を看ていたケース : お子様の中の一人が献身的に親の介護をしていたような場合、他の相続人が平等な遺産分割案を主張することで不満が残り、しっくりいかないこともよくあります。また、同居しての介護で、上記①のケースにもあてはまる場合は尚更です。

被相続人(お亡くなりになった方)が離婚や再婚をしているケース : 前妻の子と後妻の子との間に面識がないなど、遺産分割協議がすすみにくいことがあります。

他にも、以下のようなご相談をよくいただきます。

  • お子様がいらっしゃらない方の遺産分割のケース
  • 子どもの配偶者にも遺産を分けたい方のケース
  • 共有名義の不動産をお持ちの方のケース
  • 会社経営者または自営業者の方の遺産分割のケース
  • 相続人の中に意思確認が困難な方がいるケース

かけがえのない家族が、お金のことや手続きでギクシャクするのは悲しいことですよね。

「仲が良いから大丈夫と思っていたのに・・・」 「自分が亡くなってしまってからではどうしてあげることもできない・・・」

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あの時、すぐに相談していれば・・・

うちや事務所 広告写真所長 行政書士 内谷 克章

こんにちは。西武新宿線の新所沢駅から徒歩3分。相談はゆっくり丁寧に、案件対応はスピード機動力重視の行政書士、内谷です。

所沢から埼玉県内と東京都内を中心に、遺産相続や遺言、財産の名義変更など、相続に関する様々な問題の解決に向けて、本気でサポートをしています。

これまでこの仕事に携わってきて強く感じるのは、それぞれのご家庭の事情とお客様の意向が本当に多種多様であることです。単なる手続きではなく、お客様の本音によりそったサービスを提供したい思います。

相続では、ほんの些細な行き違いを放置して、対策や手続きが遅れることで、トラブルになることがあります。

気にかかった今だからこそ、まだ間に合う手段があるかもしれません。相談だけで解決する方も少なくありません。今のあなたにとってベストな選択を提案します。

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