①遺産が不動産(自宅・土地)のみのケース : 相続人の一方が、被相続人(お亡くなりになった方)と同居していた場合などは特に顕著です。分割しようにも、現金のようには簡単にいかないことから、お困りになる方が多いようです。
②相続人のうちの特定の誰かが、親の面倒を看ていたケース : お子様の中の一人が献身的に親の介護をしていたような場合、他の相続人が平等な遺産分割案を主張することで不満が残り、しっくりいかないこともよくあります。また、同居しての介護で、上記①のケースにもあてはまる場合は尚更です。
③被相続人(お亡くなりになった方)が離婚や再婚をしているケース : 前妻の子と後妻の子との間に面識がないなど、遺産分割協議がすすみにくいことがあります。
他にも、以下のようなご相談をよくいただきます。
- お子様がいらっしゃらない方の遺産分割のケース
- 子どもの配偶者にも遺産を分けたい方のケース
- 共有名義の不動産をお持ちの方のケース
- 会社経営者または自営業者の方の遺産分割のケース
- 相続人の中に意思確認が困難な方がいるケース
かけがえのない家族が、お金のことや手続きでギクシャクするのは悲しいことですよね。
「仲が良いから大丈夫と思っていたのに・・・」 「自分が亡くなってしまってからではどうしてあげることもできない・・・」
相続人の立場で今、お困りの方、
万が一自分が亡くなった場合に備えて、ご家族の負担を軽減したいとお考えの方、
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行政書士には守秘義務があります (行政書士法 第12条)
安心してご相談くださいね。
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