投稿者「uchiya gyouseisyoshi jimusyo」のアーカイブ

父が死亡して、すぐに母も・・・


遺言・相続専門、所沢の行政書士の内谷です。

遺産分割協議や相続手続きが終わらないうちに、続けて複数の相続が生じることを数次相続といいます。

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親族内で、誰がどのような順番でお亡くなりになったのか。それにより相続人の範囲、遺産の確定、手続きが複雑になることも多く、よくご相談をいただきます。

例えば、AB夫妻・子CDの4人家族。離婚後AがMと再婚。Mには高齢の母Kがいるケース。Aが亡くなり、相続人は実子CDとMですが、その遺産分割協議前にMが亡くなると、結果的に前妻との子CDと後妻の母Kが協議することになります。

このケースでは面識がないのが通常ですし、Kの高齢に加えて、CDが未成年者の場合など事案に応じた対応が必要になります。

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お問い合わせは、お気軽に初回無料相談<04ー2936-8648 まで>

行政書士には守秘義務があります (行政書士法 第12条)

安心してご相談くださいね。 ☎ お電話でのご相談はこちら   お気軽にお問い合わせください

相続人がそれぞれ遠方で

遺言・相続専門、所沢の行政書士の内谷です。

相続人がそれぞれ遠方に暮らしていて、普段さほど交流がない場合、遺産分割協議書の作成に苦労することもあるでしょう。

お金に関わることですし、実印の押印や印鑑登録証明書のやり取りには慎重になり、親族間でもストレスを感じるものです。

また、法要とは別に、あらためて一堂に会して遺産分割協議を行うのも大変ですよね。

遺産分割内容の合意があれば、書面作成・調印や手続きについては、北海道から沖縄まで面談対応でもサポートしています。

直接お会いして不安を取り除いてから、安心してお任せいただくようにしています。

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相続放棄と相続分の放棄の違い

遺言・相続専門、所沢の行政書士の内谷です。

相続放棄は、相続開始後原則3か月以内に家庭裁判所に申述することが必要で、その手続きは相続人各自が行います。

この場合、他の相続人は遺産分割協議書と合わせて、相続放棄申述受理証明書を添えて相続手続きをすすめることになります。

一方、相続人としての地位は失わず、遺産分割協議で自分は遺産を取得しない旨の意思表示をするのが”相続分”の放棄です。

この場合、債務の負担は免れない点と、二次相続の相続税に留意しましょう。

事務所は新所沢ですが、遺言・相続業務ではこれまでも全国面談対応してきましたので遠慮なくご相談ください。

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不動産の評価や売却の手続きが進まない

遺言・相続専門、所沢の行政書士の内谷です。

遺産に土地や建物などの不動産があるケースも多いですよね。

実務上特殊な場合を除いて、あえて共有とするような協議は避けます。管理や処分等、将来の紛争を未然に防ぐためです。

では、どの相続人が承継取得するのか。

相続人の中に取得希望者がいて、他の相続人も異存がなければ、財産的価値の評価に留意して遺産分割協議を行います。固定資産税評価額や相続税評価額を目安にして合意できるときとそうでないときがあります。

一方、相続人の中に取得希望者がいないときや、他の遺産が少ないときには、不動産を売却換価して分割することもあります。ただしこの場合、すぐに買い手がみつかるとは限らないため、公租負担や当面の管理について協議が難航することも少なくありません。

「それならばいっそのこと、放置しておこうか。」この点、法改正により2024年4月1日施行で相続登記が義務化されることにも注意が必要です。

事務所は新所沢ですが、遺言・相続業務ではこれまでも全国面談対応してきましたので遠慮なくご相談ください。

必要に応じて調停や弁護士の紹介も行っていますよ。司法書士や税理士、不動産業者と連携してあなたをサポートします。

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戸籍謄本等の取り寄せが大変で

遺言・相続専門、所沢の行政書士の内谷です。

相続の手続きを行うにあたり、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等や、相続人の現在戸籍等が原則必要となります。

旧様式(手書き)の判読が困難だったり、改製原戸籍謄本、除籍謄本など名称も多様で、さらに相続人が多い、代襲相続、数次相続など、ケースに応じた対応が求められます。

「何とか自分で集めようとしてみたけれど、郵送請求や定額小為替等いろいろと面倒で、数週間かかっても一向に進まなくて・・・」とご相談くださる方も少なくありません。

そうですよね。私も、相続業務で戸籍の取り寄せを10年以上行なっていますので、そのお気持ちはよくわかります。そして取り寄せ完了までのスピードには自信があります。

ご家族が亡くなって大変な時期ですから、面倒な書類や手続きのストレスを取り除いて穏やかにお過ごしください。

事務所は新所沢ですが、遺言・相続業務ではこれまでも全国面談対応してきましたので遠慮なくご相談ください。

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遺留分侵害額を請求したい



遺言・相続専門、所沢の行政書士の内谷です。

特定の家族が老後のお世話をしていたようなケースで、遺言により、他の相続人よりも極端に多額の財産(ときには全財産)を承継させることがあります。

故人の遺志を尊重して争わないという選択肢もありますが、兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分があります。この遺留分侵害を主張されるご相談も、10年前と比べて増えているように感じます。

民法の改正により、2019年7月1日から遺留分侵害額の請求は金銭支払請求権に一本化されました。これはご存じの方も多いと思います。

問題は、権利をどのように行使して実現するかです。金銭を回収できないまま関係がどんどん悪化して、さらに時効消滅などどということにならないように。

事務所は新所沢ですが、遺言・相続業務ではこれまでも全国面談対応してきましたので遠慮なくご相談ください。

必要に応じて調停や弁護士の紹介も行っていますよ。

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コロナウイルス感染症で家族が亡くなった


遺言・相続専門、所沢の行政書士の内谷です。

新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになった方のご家族からのご相談やご依頼も、引き続きたくさん入っています。

私自身は今のところ一度も陽性になっていませんが、実は今年3月に新型コロナウイルス感染症で義父が急逝しました。

お見舞いやお見送りにも制限があり、容体が急変することもあるため、ご家族の方々のご心痛如何ばかりかとお察しします。

そんなご家族を全力でサポートします。

事務所は新所沢ですが、遺言・相続業務ではこれまでも全国面談対応してきましたので遠慮なくご相談ください。

感染防止対策に配慮しつつ、丁寧にお話を伺っています。

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遺産分割協議がなかなか進まない

遺言・相続専門、所沢の行政書士の内谷です。

相続人間で面識がなく、連絡が取れずに困っている。遠方に住んでいるため手続きが大変だ。協議に応じない相続人がいる。仲が悪いため会うことも話すこともままならない。このようなご相談もとても多いです。

また遺産分割協議の準備段階の戸籍謄本等取得や遺産確定が煩雑で、なかなか協議を開始できずにいるケースもよくみられます。

面倒な書類や手続きは専門家に任せて、ストレスを取り除いてください。

事務所は新所沢ですが、遺言・相続業務ではこれまでも全国面談対応してきましたので遠慮なくご相談ください。

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少し認知症の疑いがあっても遺言は可能か

家族の介護や老後のお世話をしている方から、よくご相談をいただきます。

「私に相続させたい、と言ってくれているのですが、最近、物忘れが増えてきたように感じます。このまま認知症になってしまったら、遺言書も残せなくなったり、書いても無効になってしまうのでしょうか?

実際に遺言をしても、遺言時の意思能力の有無が、裁判で争われることも少なくありません。

そこでこのような場合には、症状が進行して意思能力を喪失する前に、公正証書遺言を作成しておくことをお勧めします。

遺言者の状態に応じて、簡易評価スケールを用いたり、医師の診断書を提出するなど、慎重を期する必要があります。

「自分でも、最近、物忘れが増えてきたように感じる。両親は既に他会していて子供はいないが、兄弟はいる。全財産を、私を支えてくれた妻(夫)に残したい。その妻(夫)が、相続手続きで困らないように、前もって備えておきたい。」

このような相談も増えています。ご心配な点は、遠慮なくご相談ください。

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相続税制が改正された、と聞いたのですが

uchiya_itvw02平成27年1月1日以降に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税に、以下の改正内容が適用されます。

①遺産に係る基礎控除額の引き下げ

②相続税の最高税率の引き上げ

③未成年者控除と障害者控除の控除額の引き上げ

④小規模宅地等の特例(居住用宅地等の限度面積拡大、居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積拡大)

自分の場合にどれがあてはまるのかを考えると、なかなか難しいですよね。

当職事務所では、必要に応じて、税理士、司法書士、弁護士と連携して依頼を解決しております。

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