平成27年1月1日以降に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税に、以下の改正内容が適用されます。
①遺産に係る基礎控除額の引き下げ
②相続税の最高税率の引き上げ
③未成年者控除と障害者控除の控除額の引き上げ
④小規模宅地等の特例(居住用宅地等の限度面積拡大、居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積拡大)
自分の場合にどれがあてはまるのかを考えると、なかなか難しいですよね。
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