生前贈与を受けた相続人がいる

相続分は同じでも、相続人の中の誰かに、「結婚資金の援助を受けた」「開業資金をもらっていた」等の事情があると、亡くなった時点の保有財産を平等に分割しても、不公平感が生じることがあります。

たとえば、遺産総額が800万円で、妻と長男と次男が法定相続人の場合を考えてみましょう。

法定相続分によれば、妻が400万円、長男と次男が200万円ずつ相続します。

しかし、父が亡くなる前に、長男が200万円の生前贈与を受けていたとしたらどうでしょうか。「兄さんは、先に200万円もらっていたじゃないか!」ということになりかねないでしょう。

このような場合に役立つ方法が、特別受益の持ち戻しです。

さきほどの例にあてはめてみると、800万円に長男の特別受益200万円を加えた1000万円を遺産総額として、妻が500万円、長男と次男が250万円ずつと計算し直します。そして、長男は250-200=50万円を相続します。

一方、同じ事情でも父の立場で考えてみるとどうでしょうか。長男は本当に良く自分の老後の面倒をみてくれた。そのこともあって200万円の贈与もした。このことで、長男と次男がモメないように何かできないだろうか・・・」

このような場合には、特別受益の持ち戻行わない旨の遺言を作成し、遺言執行者を指定しておく方法が考えられます。

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