法定相続分が一部変更されたのですか

平成25年9月4日の最高裁判所決定を受けて、平成25年12月5日に「民法の一部を改正する法律」が成立し、同月11日に公布・施行されました。

改正点は、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分が同等となった点です。(民法900条4号ただし書前半部分を削除)

適用については、①平成13年7月1日から平成25年9月4日までに開始した相続で、これから遺産分割を行なうもの(既に遺産分割協議や裁判が終了して、確定したものを除く)と、②平成25年9月5日以降に開始した相続、に適用されます。

嫡出子とは法律上の婚姻関係にある男女間に出生した子のことですが、非嫡出子については、昭和50年代前半頃までは減少傾向にあったものの、その後現在に至るまで増加傾向が続いています。

その子間で面識のない場合や、遺産分割協議がなかなかまとまらないなど、ご相談の件数も年々増えているように感じます。

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